注文住宅のクーリングオフ

注文住宅はクーリングオフできる?

  • 注文住宅はクーリングオフできる?
  • 注文住宅を契約解除する時の4つの注意点
  • 契約後にキャンセルしたくなる原因
  • 契約後の取り消しをする3つのデメリット
  • 契約解除を避けるためのポイント

をまとめました。

 

注文住宅はクーリングオフできる?

基本的に注文住宅はクーリングオフできない

 

注文住宅はクーリングオフできない

注文住宅は、建売住宅と違って土地を購入してから、ハウスメーカーや工務店と建築請負契約を結ぶことになります。

土地の売主が宅建業者であった場合には、土地購入の部分はクーリングオフすることができます。でも、、建物についてはクーリングオフできないのです。

やむを得ず、契約解除する場合には、違約金などのペナルティーが発生します。

でも、ある条件だけ、クーリングオフが可能に。

 

  • 訪問販売で請負契約をした場合に限り、クーリングオフできる

平成22年に法改正され、

注文住宅の請負契約にも、クーリングオフが適用されるようになりました。

ただし、適用されるのは訪問販売で契約した場合に限ります。

訪問販売で注文住宅の請負契約を取り交わすことはほぼないでしょうから、クーリングオフは適用されないと考えておいたほうがいいでしょう。

買主が指定して自宅で契約した場合は、もちろん訪問販売とは言えませんのでクーリングオフも適用されません。

注文住宅は、建売住宅と違ってクーリングオフができないことがわかっていただけたでしょうか?それでも契約解除したい場合の注意点を、次に見ていきましょう。

 

注文住宅を契約解除する時の4つの注意点

  • 契約解除を考えた時点で打ち合わせなどを一旦ストップ

注文住宅で解除をストップ

なんらかの理由で契約解除を視野に入れ始めたら、まずは、業者との打ち合わせを一旦ストップしましょう。そして、冷静に今後どうするかを考えることが、大切です。

キャンセルしようか迷った状態で打ち合わせを進めてしまっても、話がどんどん先に進んでしまいます。

当然、話が進むほど、違約金などのペナルティーは重くなってきます。なるべく違約金などを最小限に抑えられるように、まずは、話をストップし、冷静に考えましょう

 

  • 契約解除をする前に、違約金を確認

違約金は、キャンセルを申し出た時点から発生します。

そのため、違約金がいくらになるのか確認する前にキャンセルを申し出てしまうと、大変なことに。想像以上の違約金の額にキャンセルしたことを後悔することにも。

違約金に関しては、契約約款に記載されているので、金額を確認してからキャンセルするかどうかを考えましょう。

また、キャンセルするタイミングによっては、損害金も発生してくるので、進捗状況に応じて損害金の額も加わってきます。

宅地建物取引業法において、違約金と損害金の上限は、契約金の20%が上限とされています。

つまり、最大で契約額の20%をキャンセル時に支払う必要。3000万円の契約の場合、最大で600万円の支払い義務がありますから、キャンセルは慎重に行いましょう。

 

  • 手付解除の条件を確認
手付金とは?

  • 契約時に支払う契約額の一部のこと

手付金は契約額の10%以内で、違約金とほぼ同額に設定されることが一般的。

手付金を放棄することで契約解除することを、手付金の放棄による解除(手付解除)と呼びます。住宅会社が履行に着手するまでは、手付解除でキャンセルすることにより、違約金が発生しません

ただし、「履行に着手するまで」の解釈が、業者と依頼主の間で食い違い、トラブルとなるケースがあります。契約書に手付解除の記載があることを確認したうえで、手付解除できる期日や条件を確認しておきましょう。

 

  • トラブルが起きそうな場合は弁護士に相談する

注文住宅の契約解除は、容易なことではありません。相手は住宅のプロですから、素人ではどう対処していいかわからないこともあるでしょう。

キャンセルに応じてもらえない
高額な違約金を請求されて困っている

などトラブルが起きた場合、また今後トラブルに発展しそうな場合には、早急に弁護士に相談しましょう。
以上、契約解除における注意点を見てきました。

では、どんなときに契約解除したくなるのかを次に見ていきましょう。

 

注文住宅の契約後にキャンセルしたくなる原因

契約書の内容をしっかり理解していなかったから

注文住宅をキャンセルする契約書

契約後にキャンセルする理由に、契約時に、契約書の内容を理解していないケースが多くあります。

業者に契約を迫られて、契約書の内容を理解しないまま契約
仮契約だと、だまされるような形で契約

その後、

  • 契約前に聞いていた話と違っていたり
  • 営業マンの態度が急変したりして

不安や不信感を抱いて、契約解除に至るケースです。

 

当初の予算から大幅にオーバーしてしまったから

注文住宅の場合、契約をした後から決定することがたくさんあります。

  • 契約当初の見積りから仕様を変更したり
  • 追加していった場合には金額が変わってきたり

します。

予算が大幅にオーバーしてしまい、金銭的に無理が生じる場合に、契約解除に至る場合もあります。

 

ローンの審査に落ちたから

多くの方が、住宅購入時に住宅ローンを利用するでしょう。契約した後にローンの審査に落ちた場合、支払いする術がなくなってしまいます。

いくら住宅を購入する意思があっても、支払う能力がない場合、契約解除を行なわざるを得ません。

ローンの審査に落ちた場合、住宅ローン特約が契約に付加されている場合には、買主はペナルティーなしで、契約を白紙に戻すことができます。

ただし、

  • ローン申請書に虚偽があった場合
  • 住宅業者に隠していた借金などがある場合

には、ローン特約による契約解除は認められません。

 

買い替えの場合で、既存住居が売れないから

注文住宅の購入が買い替えの場合、既存の住宅を売却した金額を、新しい住宅の支払いに充てるという場合もあるでしょう。

買い替えの場合、新しい住宅の購入条件として、既存の住宅が売れていないといけません。うまく売却できない場合、契約解除を行わざるをえません。

ローン特約と同じように、買い替え特約というものがあります。期日以内に既存の住宅が売却できない場合、買主はペナルティーなしで契約を解除することができます。

契約解除に至る原因はいくつかありますが、契約解除すると、どのようなデメリットがあるのかを次に見ていきましょう。

 

契約後の取り消しをする3つのデメリット

違約金などのペナルティーが発生する

注文住宅のペナルティ

前述のとおり、注文住居を契約解除する場合には、違約金や損害金といったペナルティーが発生します。住宅は安い買い物ではないので、ペナルティーによって数百万を失うことになります。

せっかく夢のマイホームのために貯金したお金が、違約金として消えてしまうのは、大きな痛手となるでしょう。

また、次に新たな業者と契約を結ぶ場合にも、失った額を何らかの形で補填する必要がでてきます。場合によっては、住宅購入自体を一旦諦めざるを得ない状況になる可能性もあるでしょう。

 

住居完成までの時間が長くなる

注文住宅は契約してから完成するまで、どれくらいかかるでしょうか?業者や立地によって違いはありますが、8か月から15カ月ぐらいはかかるといわれています。

ただでさえ長い住宅完成までの期間に、さらに契約してから取り消しするまでの期間が追加されるわけです。

トラブルが発生した場合には、住宅完成までの期間はどんどん長引くので、大変。

建設途中で契約解除した場合には、途中までできあがった建物を取り壊す期間も発生します。

 

最悪の場合、嫌がらせ的に、

  • 現場を建設途中のままの状態で放棄してしまう
  • 新しい契約先がなかなか見つからない事態になる

ことも考えられます。

 

色々な面で負担がかかる

注文住宅の契約解除は、容易なことではありません。

  • 金銭的
  • 時間的
  • 精神的

にも負担がかかるんですね。楽しみにしていた家づくりで、だまされたような経験をしたら、当然先のことも不安になるでしょう。

住宅購入をあきらめることもあるでしょう。

このように、注文住宅の契約を解除すると大きなデメリットがあります。できることなら避けて通りたいところです。

次に、契約解除を避けるポイントについて見ていきましょう。

 

契約解除を避けるためのポイント

安易に契約書にサインをしない

注文住宅で契約書にサイン

住宅購入は一生に一度の、一番大きな買い物である場合がほとんどだと思います。

そのため、安易に契約書にサインをしては絶対にいけません。

  • 契約を急かす営業マン
  • しつこい営業マン

もいます。

でも、契約書にサインするのはあくまでも買主の意思です。

  • 少しでも不安がある
  • 不明瞭な部分がある

場合は、すぐにはサインせず、すべてがクリアになった状態でサインしましょう。決断には、重大な責任が伴うことを忘れないことが大切です。

たとえ、買主の得になるような条件を持ち掛けられたとしても、甘い話につられてはいけません。契約書を交わした時点で、公的な文書として効力を持つのです。

 

仮契約は存在しない

そして、契約を交わす場合には、契約書に添付されている全ての文書の読み合わせ説明が必要となります。契約書の内容すべてを、確実に理解したうえでサインする必要があります。

業者によっては、

  • 仮契約だと偽って、契約書にサインさせる

ってケースも。注文住宅の請負契約には、仮契約というものは存在しません。そのため、仮契約などと言われても、間違ってもサインしてはいけません。

約款は家で目を通して、とりあえずサインをするように言われる場合も。でも、絶対に応じてはいけません。その場で目を通しましょう。

また、

  • よくわからないこと
  • 不安なこと

がある場合は、専門家にアドバイスを求めるのもいいでしょう。

複数の業者に見積もりを

建築請負業者は、

  • 工務店
  • ハウスメーカー

など無数にあります。中には悪徳業者と呼ばれるような業者もあるのが現実です。

そのため、業者選びには、複数の見積もりをお願いし、しっかりと時間をかけ、比較検討するのがいいでしょう。

契約を急ぐ、即決を求めるような業者は、避けたほうがいいでしょう。業者のタイミングではなく、買主のタイミングで契約したいと思うときに契約を結びましょう。

 

まとめ

  • 注文住宅はクーリングオフできないと考える
  • 注文住宅を契約解除する時は契約書を再度確認し、ペナルティーがどうなるか確認
  • 注文住宅の契約後にキャンセルしたくなる原因の多くは、契約書の理解不足に
  • 注文住宅の契約後の取り消しをすると金銭的にも、時間的にも精神的にも大きなデメリットが
  • 注文住宅の契約解除を避けるためには、安易に契約書にサインしないことが一番

 

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